暴行傷害の被害
「暴行傷害(刑法第204条~208条 刑法 | e-Gov法令検索)」は、人に対して、殴る、ける、髪の毛をつかむ、物をなげつけるなどの行為(暴行罪)、暴行により人の体を傷つけること(傷害罪)をし、怪我をさせることです。
「暴行傷害」は、なぐったり、けったり、怪我をしてしまうようなものをなげて、怪我をさせることです。
イヤなことはがまんしないで!
相談してみよう
こどもの人権110番
法務省
こんなときに
- 学校にいきたくない
- 家の人(親、家族、きょうだい)からいやなことをされる
- 部活動で暴力やいやがらせを受けている
- どんなことをしているの?
- こどもの発するSOS信号をいち早くキャッチし、その解決に導くための相談を受け付ける専用相談電話です。
- 相談にのってくれるのはどんなひと?
- 法務局職員又は人権擁護委員です。
- 相談するとどうなるの?
- 友達から「いじめ」にあって学校に行きたくない、家の人にいやなことをされる、部活動で暴言・暴力を受けているなど、先生や親に話しにくいけど、どうしていいかわからない、助けてほしいという時に迷わず電話してください。「ともだちが困っています」といった相談も受け付けています。困っていることをきいて助けます。
犯罪被害者等電話相談
年齢に関係なく、被害者ご本人のご家族、ごきょうだいの方の相談を受け付けています。
こんなときに
- 被害にあって困っていること、悩んでいることがあるとき
- 被害にあって知りたいことや教えてほしいことがあるとき
- どんなことをしているの?
- 電話で困っていること、悩んでいること、知りたいことを聞いて、状況に応じて必要な支援(お手伝い)を無料で提供しています。
- 相談にのってくれるのはどんなひと?
- 都道府県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体に指定された民間犯罪被害者支援団体に所属する、専門的な知識を習得した犯罪被害相談員等が相談をお受けしています。
- 相談するとどうなるの?
- 誰かに相談してたすけてもらうのは当たり前のことです。困っていることなどを聞いて、必要に応じて面接(顔をあわせること)での相談、刑事手続(警察や裁判に関すること)についてのお手伝い、法律相談、心理的支援(カウンセリング)を無料で提供しています。
各都道府県警察の少年相談窓口
通話は有料
こんなときに
- こどものことでなやんでいる
- いじめにあって助けてほしい
- 犯罪被害にあってたすけてほしい
- どんなことをしているの?
- 各都道府県警察では、お子さんのことで悩みを抱えているご家族やいじめ、犯罪等の被害に遭い、悩んでいるこども自身のために、少年相談窓口を開設しています。遠慮なく相談して下さい。
- 相談にのってくれるのはどんなひと?
- 警察官や心理専門職です。
- 相談するとどうなるの?
- 相談内容を聞いて対応し、必要に応じてカウンセリングなどの継続支援を提供しています。