事件や事故の被害に遭ったご本人、ご遺族、ご家族等は、被害直後から刑事手続に巻き込まれてしまいます。事件が起きてから加害者が処罰されるまでの流れなどについて、ご紹介します。
事件が起きてから加害者が処罰されるまでの流れをご紹介します。
被害届
被害者が被害の発生とその内容を警察に届けるものです。
告訴
被害者等が法律で定められた要件に従って行います。
事情聴取
聴取結果は供述調書として作成され署名押印がなされます。
供述調書にできるかぎり正確に記録してもらうことが極めて重要です。
被害者通知制度
被害者の方が捜査段階から公判、出所の段階まで広く情報を受けられるようにしている制度です。
被害者参加申立
被害者の方が刑事裁判に参加して、被告人質問などを行うことができる制度を利用するための申出のことです。
裁判所が許可した場合、参加することができます。
心情に関する意見陳述
被害者の方が今の気持ちや事件についての意見を法廷で述べてもらう制度です。
希望する場合予め、担当検察官に申し出る必要があります。
意見陳述
被害者参加制度による意見陳述。事実又は法律の適用について意見を申述するもので、裁判所の許可が必要です。
(この陳述は情状証拠になりません。)
公判記録の閲覧・謄写
裁判所の保管する公判記録を閲覧・コピーすることができます。
希望する場合、担当検察官等に申出る必要があります。
損害賠償命令の申立
刑事事件を担当している裁判所に対して申立書を提出します。
期限は起訴された時から審理弁論が終結するまでです。
裁判官裁判
裁判官だけで行なう通常の裁判のこと。
裁判員裁判
裁判員と裁判官が合同して行なう裁判のこと。地方裁判所で行なわれる刑事裁判に、選挙人名簿をもとに選出された一般の方が裁判員として参加する裁判です。裁判員はひとつの事件ごとに選出されます。裁判員裁判となる対象事件は法律によって定められており、裁判員裁判となった場合、被害者の方へは検察庁から伝えられます。
被害者支援センターでは、法律相談、心理的支援、警察・検察・裁判所等への付添い、公的機関への申請の補助など、犯罪の被害に起因する事柄について支援を、お電話でご相談いただいたのち、必要に応じて、ご本人の希望により行っています。詳しくは「被害者支援センターについて」のページをご覧ください。
検察官が起訴(公判請求)をすると、裁判所での公判に関する手続きが開始されます。公判手続は裁判官だけで行なう「裁判官裁判」と裁判員と裁判官が合同して行なう「裁判員裁判」があります。被害者支援センターでは裁判官裁判、裁判員裁判にかかわる情報提供や法律用語の説明、付添い等の支援を行なっています。
●裁判官裁判
裁判官だけで行なう通常の裁判のこと。
●裁判員裁判
裁判員と裁判官が合同して行なう裁判のこと。地方裁判所で行なわれる刑事裁判に、選挙人名簿をもとに選出された一般の方が裁判員として参加する裁判です。裁判員はひとつの事件ごとに選出されます。裁判員裁判となる対象事件は法律によって定められており、裁判員裁判となった場合、被害者の方へは検察庁から伝えられます。
刑事裁判に被害者の方等が被害者参加人として参加し、公判に出席し、情状証人に対して尋問したり、被告人に質問したり、求刑も含む意見(通称を被害者論告といいます)の陳述をすることができる制度です。参加申出ができる人は、①被害者、被害者死亡あるいは心身の重大な故障がある場合には、配偶者、子、孫、両親など直系の親族、兄弟姉妹、②被害者の親権者、後見人などの法定代理人、③前述の①及び②から委託を受けた弁護士、です。参加人は複数人(例えば配偶者と両親、父親と兄弟など)でもできます。また、私選で弁護士を委託する場合には、委託を受けた弁護士によって検察官を通じて参加申出をすることができます。国選被害者参加弁護士を利用する場合は、まず参加人となる人が参加申出を検察官を通じて行ない、裁判所から参加許可を受けます。許可を受けた後に、国選被害者参加弁護士の選定について、法テラスに申請します。
参加申出は全て予め検察官に対して行ないます。検察官は申出を受け、検察官自身の意見を付して、裁判所へ参加申出を通知します。裁判所は、被告人または被告人の弁護人の意見を聞いた上で、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を審査し、相当と認める場合に参加許可を決定します。裁判所は、許可決定と同時に公判期日を被害者参加人(あるいは委託を受けた被害者参加弁護士)に通知します。
被害者参加許可決定を受けてから法テラスへ申請します。必ずしも裁判の行なわれるところの法テラスでなくてもかまいません。自身の居住している地を管轄している法テラスに申請することができます。また、申請の際に、自分が依頼したい弁護士名を希望として述べることができます。 ※国選弁護制度は利用するための要件があります。