30年前の平成2年10月11日夜11時50分、警察からの一本の電話で私たち家族は地獄の底を這いずり回る毎日となりました。被害者支援という発想も相談場所も人もいない日本に絶望し、アメリカの被害者支援団体MADD(Mothers Against Drunk Driving:飲酒運転に反対する母の会)に助けを求めました。直ぐに送られてきた小冊子には「深い悲しみは狂気を感じるが、これは正常な反応。」と書かれていました。安堵する一方で“喪失体験から年数が経てば懐かしく想い出すことができる”との内容があり、そんな日に戻れる訳がないのに、と強い憤りも感じました。しかし今はその意味が分かったような気がします。追い詰められ混乱する被害者の実状を更にご理解いただけますよう、当時の日記も交えて振り返りつつ記してみます。
本年令和3(2021)年は、犯罪被害者等給付金支給制度が施行されてから40年、また、民間の被害者支援が具体化される大きなきっかけとなった「犯給制度発足10周年記念シンポジウム」開催から30年という節目の年に当たる。この機会に、私の目から見た被害者支援の進展を、被害者の法的地位の向上、中でも、刑事手続における被害者の参加の拡充という視点から若干の感想を述べさせていただきたい。
日本における民間の犯罪被害者支援活動は、1992年4月に東京医科歯科大学の山上皓教授が自らの研究室で犯罪被害相談室を創設されたことから始まりました。今年30年目を迎え、これまでの犯罪被害者支援活動を振り返りますと誠に感慨深いものがあります。
2019年3月15日、県議会に上程された「三重県犯罪被害者等支援条例」(以下「条例」という。)が全会一致で可決され、翌月1日、施行されました。私は、三重県警察からの出向として、条例が採決される1週間前に現在の所属に着任し、条例制定を熱望されていた犯罪被害者ご遺族の方と採決の場に立ち会うことが、着任後の私の最初の仕事でした。
私が犯罪被害者支援と関わることになったのは、平成26年4月に、宮城県警察から警察庁(犯罪被害者支援室)に出向してからとなります。それまでの私は、主に刑事警察に身を置き、「被疑者の検挙が一番の被害者支援」と考え、職務に従事していました。しかし、警察庁犯罪被害者支援室において犯罪被害者等給付金の業務に携わってみると、犯罪捜査と同様に、被害者が元の生活を取り戻していくための支援業務がとても重要で期待されていることを身を持って知りました。