今日の被害者支援に発展するきっかけの一つとなった、平成3 年10月3 日に開催された「犯罪被害給付制度発足10周年記念シンポジウム(以下、10周年シンポと記す)で遺族として「日本でも被害者支援を始めてほしい」と発言して以来、その後のフォーラムすべてに参加してきましたので、振り返って思うことや感じていること等を記してみたいと思います。
「犯罪被害者等の支援に関する指針」(平成20年10月31日 国家公安委員会告示第25号)(以下、「指針」と略称する)が告示された。この指針は、警察本部長等が犯罪被害者等に行う援助の措置及び都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体等に対して行う措置の両方について、国家公安委員会がそのあるべき姿を具体的に示した指針(ガイドライン)である。
「犯罪被害者等早期援助団体」として都道府県公安委員会が指定する制度である。指定を受けた団体に対しては、警察本部長等は、犯罪被害者等の同意を得て、支援を適正に行うのに必要な限度で、被害や被害者等に関する情報を提供することができることとなっている。
全国の被害者支援ネットワーク加盟団体が早期援助団体の指定を目指す中、センターが、どのようにしてこの指定を受けたのか、センターに訪問してスタッフの皆さんにお話を伺いました。
これまでの各県の民間被害者支援団体(以下「支援センター」といいます。)と全国被害者支援ネットワークの皆様のご努力に敬意を表します。