事件の被害者や家族・親族らの方々にとっては、事件の処理結果や裁判の日程・結果、判決後の加害者の状況などは、とても気になる事柄です。法務省はこうした情報をできる限り提供する趣旨で「被害者等通知制度実施要領」(平成11年4月1日施行、同19年12月1日改定)を定めています。
犯罪被害者等早期援助団体に関する規定は、平成13年、当時の犯罪被害者等給付金支給法の改正により設けられました。これは、犯罪被害者が被害直後の早い段階から、危機介入的な支援を受けることの重要性を踏まえ、導入された制度です。
被害者の「被害直後から支援して欲しかった」という要望と「被害に伴って遭遇するいろんな問題が解決しないと、精神的にも落ち着かない」との声が寄せられたことから、精神的ケアとともに直接支援のニーズが高まりました。
このチームが目指しているものは、年間に何十も発生しているような日常的な支援活動に関わるものであり、それが、何年に一度という大きな事件・事故の支援につながるものでもある。つまり、広域・緊急支援とは、日常レベルをはじめとする様々な事件・事故に対応するため、各支援センターの連携を素早く・効果的に進めるための体制と人材の整備である。
刑事裁判において被害者や被害者の遺族が行うことのできる意見陳述には、刑事訴訟法292条の2 の規定による「被害に関する心情等の意見陳述」と、刑事訴訟法316条の38の規定による「事実又は法律の適用に関する意見陳述」があります。