フォーラム2017報告
刑事施設では、性犯罪受刑者に対する再犯防止施策の一つとして、性犯罪再犯防止指導を行っています。この指導は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」で定める改善指導の一つであり、受刑者に性犯罪につながる自身の問題性を認識させ、その改善を図るとともに、再犯しないための具体的な方法を身に付けさせることを目的として、認知行動療法の理論をベースに、グループワークの手法を用いて指導を行っています。
平成28年4月に閣議決定された「第3次犯罪被害者等基本計画」では、重点課題として「精神的・身体的被害の回復・防止への取組」「刑事手続への関与拡充への取組」があげられています。この二つの重点課題に対し、犯罪被害者支援に関して先進的な取組を実施しておられる東京地方検察庁に一問一答形式でうかがいました。
平成28年11月30日に施行された「国外犯罪被害弔慰金等支給制度」は、犯罪被害給付制度の対象外とされていた日本国外における犯罪被害について、国が弔慰金や見舞金を支給するものです。
全国被害者支援ネットワークは、平成28年2月28日から3月6日まで、欧州の先進的な被害者支援の取組の実態を学ぶ目的で、イギリス・グラスゴー、ロンドンとドイツ・ヴィースバーテン、マインツに、9 名の調査団を派遣しました。(メンバーは表1参照)。今回の海外調査事業で得られた成果が、これからの被害者支援活動の充実と進化につながり、また被害者支援活動の参考となることを願います。