犯罪被害者や家族・遺族らの方々(犯罪被害者等)が基本法の理念にある「個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される」状態には、まだまだ遠い。そうしたなか、全国の地方自治体では、基本法を受け、犯罪被害者等の支援をうたった条例を制定する動きが広がりつつある。生活に身近な自治体での支援条例には、どんな効果が見込めるか? 今後の課題は?
「より適切な被害者支援には、さまざまな社会資源を活用し、関係機関が有機的に連携していくことが不可欠」であるため、群馬県内の関越自動車道で起きた高速ツアーバス事故での支援を例に、今後の課題を探った。
23年度からの5 か年を計画期間とする「第2 次犯罪被害者等基本計画」が、平成23年3 月25日に閣議決定されました。 性犯罪被害者の支援、カウンセラー、被害者参加、更正保護、民間団体支援を骨子としています。
関係機関が連携を図るに当たっては、もたれ合いになって責任の所在が曖昧になることの無いように、また、被害者の気持ちを大切にすることを最低限のルールとした情報の管理に配意することの重要性について提言した。
パネルディスカッションⅡでは、地域社会における犯罪被害者に対する支援のあり方と連携について、様々な立場から発言があった。以下にパネリストの発言要旨を示す。