警察庁は、「犯罪被害給付制度」のあり方を検討してきた警察庁有識者会議の提言を受け、平成30 年4月(予定)に、制度改正を実施予定です。今回の制度改正は1981 年の制度開始以来の大幅な改正となります。今号の特集記事では、警察庁犯罪被害者支援室の御協力のもと、今回の改正に関する改正箇所や要点等をわかりやすく紹介
平成28年11月30日に施行された「国外犯罪被害弔慰金等支給制度」は、犯罪被害給付制度の対象外とされていた日本国外における犯罪被害について、国が弔慰金や見舞金を支給するものです。
犯罪被害者等早期援助団体に関する規定は、平成13年、当時の犯罪被害者等給付金支給法の改正により設けられました。これは、犯罪被害者が被害直後の早い段階から、危機介入的な支援を受けることの重要性を踏まえ、導入された制度です。