更生保護における犯罪被害者等施策は、①仮釈放等審理における意見等聴取制度、②保護観察対象者に対する心情等伝達制度、③加害者の処遇状況等に関する通知制度、④犯罪被害者等に対する相談・支援という4つの施策から成り立っており、平成16年の犯罪被害者等基本法、平成17年の犯罪被害者等基本計画を受けて平成19年12月1日から導入されています。