わが国の犯罪被害者支援は、本書の各執筆者が指摘するように、約40年の間に経済的・精神的・法律的等各分野において飛躍的な発展をとげたことは事実である。また、その被害者支援の発展の過程で被害者を初めとして様々な人々や機関が被害者支援活動に真摯に取り組まれたことが的確かつ詳細に描写されている。被害者支援の障害はどこにあり、その障害を乗り超えるためにいかに大変な努力をしたのか、また、今後超えるべき壁は何かを知っていただくために本書を是非読んでいただきたい。
我が国の犯罪被害者は、生命身体等に重大な侵害を受けた事件の重要な当事者でありながら、長い間刑事司法制度からも社会からも「忘れられた存在」であった。多くの犯罪被害者は、我が国の犯罪被害者支援の充実を願いながらも、声をあげることさえ出来ず、苦しんできた。 犯罪は社会の規範に反し、人間の基本的な権利を侵害するものであり、また誰もが犯罪被害者となりうる。それゆえに、犯罪被害者を理解と配慮をもって支援し、その回復を助けることは、本来、社会の当然の責務である。 犯罪被害者が大きな打撃から立ち直り、人間としての幸福を求めて再び歩み始められるように、犯罪被害者の権利を確立することは、単に福祉の増進にとって必要であるばかりでなく、国民の刑事司法に対する信頼を高め、社会全体の利益につながるものである。 国、地方公共団体は、被害者支援のための総合的な施策を講ずる責務を担うべきである。また、国民は、犯罪被害者のおかれている状況を理解し、支援に協力することが求められる。 全国被害者支援ネットワークは、このような認識に立ち、ここに以下の犯罪被害者の権利を宣言する。
全国被害者支援ネットワークは、平成10年5 月に設立され、加盟団体(48被害者支援センター)とともに犯罪被害者等への支援充実のための諸活動を展開してきました。 平成16年12月に犯罪被害者等基本法が制定され、政府は平成17年12月に同法に基づき犯罪被害者等基本計画(第1 次犯罪被害者等基本計画)を策定しました。平成23年3 月第2 次犯罪被害者等基本計画が制定されたことで犯罪被害者等への支援施策は大きく進展しました。
犯罪被害者やその遺族を対象として、物質的援助や相談・情報提供、刑事手続における権利擁護などと合わせて、危機介入モデルによる精神援助が提供されるようになったのは、欧米先進国ではおおむね1970年代からであり、その活動の多くを担ってきたのは、現在も活発に活動を続けているさまざまな非営利民間援助団体である。当事者を含む草の根運動から始まったそれらの団体は、活動を発展させる中で、組織的に訓練育成されたボランティア・スタッフが精神援助を提供してきた。
平成30年度全国被害者支援ネットワーク設立20周年記念にあたりお祝いを申し上げます。また、めざましい発展をされたことに敬意を表したいと思います。 私は18年前にある日突然犯罪被害者となった。その心情等や今後期待したいことを述べさせていただく機会をいただきましたので述べさせていただきます。