刑事訴訟法等の改正による証人尋問へのビデオリンク方式、遮へい措置及び付添い制度の導入や、被害者等の意見陳述制度の創設等の被害者保護立法の立案を担当
「被害者参加制度」とは、一定の犯罪の被害者やご遺族等が、裁判所の決定により、刑事裁判に直接参加できる制度です。参加の申出ができるのは、①殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、②強制わいせつ、強姦等の罪、③過失運転致死傷等の罪、④逮捕及び監禁の罪、⑤略取、誘拐、人身売買の罪等の犯罪の被害者ご本人や法定代理人(未成年者の両親等)、被害者ご本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合の被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹です。
被害者参加制度は、刑事裁判において、被害者に当事者に準ずる立場を認め、一定の訴訟行為を可能とした画期的な制度です。 この制度を利用できる犯罪は、殺人罪、傷害罪など故意の犯罪行為により人を死傷させた罪や、強制わいせつ及び強姦の罪、業務上過失致死傷及び自動車運転過失致死傷の罪などに限られています