警察庁おいては、昨年9月から12 月にかけて、全国を8 ブロック(北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中四国、九州)に分けて「全国犯罪被害者等支援実務者会議」(以下「実務者会議」という)を開催した。実務者会議は、対象を市区町村まで拡大した全国規模の犯罪被害者等支援に関する研修事業としては警察庁初の試みであり、関係機関・団体の担当者、特に台風の影響により開催が延期となった九州・中四国ブロックの方におかれては、参加者の調整や旅費関連の事務が新たに生じるなど、大変なご苦労があったことと拝察する。また、私自身が北海道警察からの出向者で支援の現場の慌ただしさを痛感しており、改めて、実務者会議にご参加いただいた方や関係事務にご尽力いただいた方に感謝申し上げる。本稿では、実務者会議の開催概要や関係機関・団体に対するアンケート調査の結果を紹介しつつ、開催に当たっての所感を述べることとしたい。
2018 年以降、被害者支援については、大きな改革の動きが生じてきた。ひとつは、40 近くの都道府県が犯罪被害者支援に特化した条例(以下では特化条例という)を制定したことである。これによって、これまでの支援が見直され、数多くの新しい提案も見られるようになった。いまひとつは、政府が、自民党の提言を受けて、犯罪被害者等施策の一層の推進を図ったことである。その中で、「地方における途切れない支援体制の強化」という課題が取り上げられて、検討が重ねられた。そして、2024 年4月に示された有識者検討会の取りまとめ(以下では、「取りまとめ」と略称する)においては、「地方における途切れない支援の提供体制の構築」が提言され、支援を一元的に提供するワンストップサービスの実現に向けた動きが始まった。警察庁は、「取りまとめ」を受けて、2024 年9月に「ワンストップサービス体制 構築・運用の手引き」(以下では「手引き」と略称する)を作成し、公表した。
どのような条例を市町村が制定することが望まれるのかという観点から、考えていきたい
全国被害者支援ネットワークは「第4期3年計画」で特化条例制定の推進を掲げており、全国の取組や制定状況等を加盟団体(全国の被害者支援センター)と情報共有する他、特化条例制定のための要望書のひな形を作成するなど、加盟団体とともに特化条例制定のための活動を行っている
高知県は、全国都道府県レベルで20 番目、四国4 県では初めてとなる犯罪被害者等の支援に特化した条例を施行した。