ご存じのように、2004年に犯罪被害者等基本法が施行され、その際に基本計画ができました。それが第2次、第3次と改正され、2021年からは第4次の基本計画に則り、被害者支援が展開されていっております。 今回のパネルでは「被害者が望む支援のために」という視点から「第4次犯罪被害者等基本計画」について、ディスカッションを行っていきたいと思います。
被害者のニーズに応じた質の高い適切な支援ということだろうと思います。 、被害者の方のお気持ちというのは、いろいろなものがございます。 それに対し被害者支援というのは、被害者の方の気持ちに寄添った支援ができるかどうかということですので、そのための連携にはどんな形があるのかということを、これからパネリストの方に御報告いただきます。
令和3年3月30日、計画期間を3年4月1日から8年3月31日までの5か年とする第4次犯罪被害者等基本計画(以下「第4次基本計画」という。)が閣議決定された。私は、令和2年8月から現職となり、第4次基本計画の策定に携わることとなったので、その策定経緯、今後の課題、具体的施策等について述べることとする。
第4次基本計画の具体的施策は計279 項目が盛り込まれていますが、その中から、地方公共団体における犯罪被害者等支援をはじめとする4つのポイントを中心に御紹介
被害者の支援は、ひとつの組織やひとりの専門家が支援していればいいのではなく、犯罪被害者等の了解の元で、他機関と連携しながらよりよい支援をしていくことが大切