損害賠償命令とは、刑事手続において、被告人に損害賠償を命ずる制度です。 従来、日本の裁判では、刑事と民事が区別されていましたが、平成19年に新設された制度です。
被害者等支援は、犯罪被害者等給付金という直接的経済支援から始まり、やがて専門的な精神面への支援に広がり、さらに広く国民の理解と共感の中で、被害者等が再び平穏な生活を取り戻すことができるよう、経済面、精神面、就労、就学、居住環境といった幅広くかつ途切れることのない支援の実現を目指して努力が行われています。
大切な人を失うことはいかなる場合でも残された人々に大きな苦痛を与えます。このような死別体験のあとには、悲しみや嘆きなどの心の反応の他に息苦しい、食欲がないなどの体の変調やひきこもってしまうなどの行動の変化がしばらく続くことがあります。
国民が犯罪、そして犯罪被害者について自ら考える時代になってきたと思います。これからも、国民の理解と支持を得ながらあるべき犯罪被害者等支援施策をどのように充実していくか、ネットワークの皆様のお知恵も借りながら、政府における総合調整役として努力していきたいと思います。
被害者がいつでも・どこでも・途切れることのない支援を受けられる体制を整えるため、民間団体や国、地方公共団体の各機関が共有して連携した支援を行うためのハンドブック(「ガイドブック」「手引き」等名称は地域により異なります。)が、2008年に内閣府が作成した「被害者支援ハンドブック・モデル案」を下敷きにして、各地で作られつつあります。