子どもの犯罪被害とその支援」をテーマに全国犯罪被害者支援フォーラム2012が開催されました。本年は、子供の犯罪被害について、とりわけ、親と子の立場の違いと、子供の性犯罪被害とその支援に焦点を当てたプログラムが組まれました。
裁判員裁判とは、殺人罪、傷害致死罪、強姦致死傷罪などの重大犯罪について、裁判官3 人のほかに一般の方から事件毎に選ばれた裁判員6 人が刑事裁判の審理に参加して、有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑罰にするかを決める裁判制度のことです。
23年度からの5 か年を計画期間とする「第2 次犯罪被害者等基本計画」が、平成23年3 月25日に閣議決定されました。 性犯罪被害者の支援、カウンセラー、被害者参加、更正保護、民間団体支援を骨子としています。
関係機関が連携を図るに当たっては、もたれ合いになって責任の所在が曖昧になることの無いように、また、被害者の気持ちを大切にすることを最低限のルールとした情報の管理に配意することの重要性について提言した。
犯罪被害者であり、被害者支援にも関わっている3 名の方々をパネリストに迎え、遭遇した事件、それに伴う精神的な苦悩や二次被害、ご自身が受けた支援等から被害者支援のあり方についての提言が述べられた。