全国被害者支援ネットワークは、平成10年5 月に設立され、加盟団体(48被害者支援センター)とともに犯罪被害者等への支援充実のための諸活動を展開してきました。 平成16年12月に犯罪被害者等基本法が制定され、政府は平成17年12月に同法に基づき犯罪被害者等基本計画(第1 次犯罪被害者等基本計画)を策定しました。平成23年3 月第2 次犯罪被害者等基本計画が制定されたことで犯罪被害者等への支援施策は大きく進展しました。
犯罪被害者やその遺族を対象として、物質的援助や相談・情報提供、刑事手続における権利擁護などと合わせて、危機介入モデルによる精神援助が提供されるようになったのは、欧米先進国ではおおむね1970年代からであり、その活動の多くを担ってきたのは、現在も活発に活動を続けているさまざまな非営利民間援助団体である。当事者を含む草の根運動から始まったそれらの団体は、活動を発展させる中で、組織的に訓練育成されたボランティア・スタッフが精神援助を提供してきた。
NNVS認定コーディネーターの皆様が、今や八面六臂の活躍を見せ、ネットワークではもとより、各ブロック、各支援センターにおける人材育成活動にとって、なくてはならない存在であることは誰しも認めるところである。 本稿では、NNVS認定コーディネーター制度が誕生した経緯とその後における人材育成分野と、広域・緊急支援活動におけるNNVS認定コーディネーターの位置づけ及びその変遷を歴史の一コマとして記録に留めておくこととしたい。
犯罪被害者支援に関する法制度やそれに基づく諸施策は、近年、著しく充実し、法令改正の頻度も高く、改正の都度、少しずつ改善が進んでいる。 昭和、そして、平成の初期のころを思えば、その充実ぶりには目を見張るものがある。 しかし、犯罪被害者の多岐にわたるニーズを理解し、そのニーズを満たすための法制度やそれに基づく諸施策は、まだ完成したとまではいえない。 そこで、私たちは、これまで犯罪被害者支援の充実に力を注いできた諸先輩の熱意と不断の努力の軌跡を振り返り、その熱意を受け継ぐにとどまらず、さらなる改善を遂げて、次世代に引き継がなければならない。
「犯罪被害者等早期援助団体」……?、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律23条」……?、それ何なの? どうして必要なの?というのがこの用語に初めて接したときの正直な感想である。 あわてて色々と関係法令、規則、解説書等を読んだり、関係者から説明を受けた。そうすると「警察本部長等は……犯罪被害者等早期援助団体に対し、……当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができる。」とあり、被害者の情報の提供を受けることが可能になるという。被害者支援活動に携わる者にとって一番肝心な犯罪被害発生直後の情報を受けて能動的なアプローチが可能になるということであった。