全国被害者支援ネットワークの第2 期3 年計画において、国際化への取り組みが、あらためて取り上げられました。具体的には、①海外諸団体の活動内容の調査と交流、および、②国外での法人被害者ならびに国内における外国人被害者に対する支援、などの活動の充実が方針として掲げられています。
東日本大震災と各センターの対応
「犯罪被害者等の支援に関する指針」(平成20年10月31日 国家公安委員会告示第25号)(以下、「指針」と略称する)が告示された。この指針は、警察本部長等が犯罪被害者等に行う援助の措置及び都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体等に対して行う措置の両方について、国家公安委員会がそのあるべき姿を具体的に示した指針(ガイドライン)である。
「犯罪被害者等早期援助団体」として都道府県公安委員会が指定する制度である。指定を受けた団体に対しては、警察本部長等は、犯罪被害者等の同意を得て、支援を適正に行うのに必要な限度で、被害や被害者等に関する情報を提供することができることとなっている。
全国の被害者支援ネットワーク加盟団体が早期援助団体の指定を目指す中、センターが、どのようにしてこの指定を受けたのか、センターに訪問してスタッフの皆さんにお話を伺いました。