8回目の発行となった「平成25年版」では、地域における被害者支援の広がりについて、現状とあるべき方向性を特集しています。ネットワーク加盟の各センターが都道府県や市区町村等の関係機関・団体と連携を図りながら日々支援活動に邁進していることを想起しながら、白書を読んで感じたことの一端を申し述べさせていただきます
事件の被害者や家族・親族らの方々にとっては、事件の処理結果や裁判の日程・結果、判決後の加害者の状況などは、とても気になる事柄です。法務省はこうした情報をできる限り提供する趣旨で「被害者等通知制度実施要領」(平成11年4月1日施行、同19年12月1日改定)を定めています。
被害者の「被害直後から支援して欲しかった」という要望と「被害に伴って遭遇するいろんな問題が解決しないと、精神的にも落ち着かない」との声が寄せられたことから、精神的ケアとともに直接支援のニーズが高まりました。
このチームが目指しているものは、年間に何十も発生しているような日常的な支援活動に関わるものであり、それが、何年に一度という大きな事件・事故の支援につながるものでもある。つまり、広域・緊急支援とは、日常レベルをはじめとする様々な事件・事故に対応するため、各支援センターの連携を素早く・効果的に進めるための体制と人材の整備である。