「犯罪被害者等の支援に関する指針」(平成20年10月31日 国家公安委員会告示第25号)(以下、「指針」と略称する)が告示された。この指針は、警察本部長等が犯罪被害者等に行う援助の措置及び都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体等に対して行う措置の両方について、国家公安委員会がそのあるべき姿を具体的に示した指針(ガイドライン)である。
「犯罪被害者等早期援助団体」として都道府県公安委員会が指定する制度である。指定を受けた団体に対しては、警察本部長等は、犯罪被害者等の同意を得て、支援を適正に行うのに必要な限度で、被害や被害者等に関する情報を提供することができることとなっている。
全国の被害者支援ネットワーク加盟団体が早期援助団体の指定を目指す中、センターが、どのようにしてこの指定を受けたのか、センターに訪問してスタッフの皆さんにお話を伺いました。
これまでの各県の民間被害者支援団体(以下「支援センター」といいます。)と全国被害者支援ネットワークの皆様のご努力に敬意を表します。
支援は公的機関だけでは十分には行えず、民間の犯罪被害者支援団体の助力が不可欠です。むしろ、柔軟な対応が要求されることからすれば、民間団体が特性を十分に発揮し、犯罪被害者支援の重要な担い手の一人となることが強く期待されていると言えます。