裁判員裁判とは、殺人罪、傷害致死罪、強姦致死傷罪などの重大犯罪について、裁判官3 人のほかに一般の方から事件毎に選ばれた裁判員6 人が刑事裁判の審理に参加して、有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑罰にするかを決める裁判制度のことです。
これからは今迄の経験と実績を礎にしてさらに組織を充実させ、加盟団体が隅々までいきわたる支援行動を出来る種々の制度を確立し、広く社会全体に認知されるように努力すべきです。そのためには、ネットワークと加盟団体が何処に何を求めるのか、何をすべきかを定め、一丸となり活動しなければなりません。
ネットワーク及びセンターも自らの力で財政基盤を確立し、責任ある組織運営を図ることが求められています。 ネットワークは、被害者支援民間団体への期待、社会の変化、前述の厳しい財政等の現状や課題を踏まえ、今後の方向性として「第₂ 期3 年計画」を策定し、各センターとの信頼に基づく強い連携関係を構築しながら推進することとしました。
全国の被害者支援センター及び全国被害者支援ネットワークは民間団体であり、自力で財政基盤を築き、自力で組織を運営していかなければなりません。そのため各被害者支援センターでは地方自治体や民間企業・団体から支援を得ながら、さまざまな資金の確保に努め財政基盤を築いていますが、どの被害者支援センターにおいても財政基盤が脆弱で大きな課題となっております。このような状況は全国被害者支援ネットワークも同様です。さらにグローバル社会の進展とともに新しい時代に対応した犯罪被害者支援が求められています。
平成₄ 年に東京医科歯科大学の研究室に犯罪被害者相談室を開設し、平成₁₀年には全国被害者支援ネットワークを設立して、被害者支援活動の推進に努めてまいりましたが、皆様の温かいご支援、ご厚情を賜り、無事自らの務めを果たし、役割を終えて将来を次世代に託して身を引くことができました。