全国の被害者支援センター及び全国被害者支援ネットワークは民間団体であり、自力で財政基盤を築き、自力で組織を運営していかなければなりません。そのため各被害者支援センターでは地方自治体や民間企業・団体から支援を得ながら、さまざまな資金の確保に努め財政基盤を築いていますが、どの被害者支援センターにおいても財政基盤が脆弱で大きな課題となっております。このような状況は全国被害者支援ネットワークも同様です。さらにグローバル社会の進展とともに新しい時代に対応した犯罪被害者支援が求められています。
平成₄ 年に東京医科歯科大学の研究室に犯罪被害者相談室を開設し、平成₁₀年には全国被害者支援ネットワークを設立して、被害者支援活動の推進に努めてまいりましたが、皆様の温かいご支援、ご厚情を賜り、無事自らの務めを果たし、役割を終えて将来を次世代に託して身を引くことができました。
23年度からの5 か年を計画期間とする「第2 次犯罪被害者等基本計画」が、平成23年3 月25日に閣議決定されました。 性犯罪被害者の支援、カウンセラー、被害者参加、更正保護、民間団体支援を骨子としています。
韓国では、1987年の憲法改正により犯罪被害者の救助請求権が憲法に明示され、さらに、同年制定された犯罪被害者救助法に基づき、日本での犯罪被害給付制度にあたる救助金制度がつくられた。
両国の犯罪被害者等の権利擁護及び支援のために、全国被害者支援ネットワークと韓国犯罪被害者支援連合会が相互に協力することとなりました。