このチームが目指しているものは、年間に何十も発生しているような日常的な支援活動に関わるものであり、それが、何年に一度という大きな事件・事故の支援につながるものでもある。つまり、広域・緊急支援とは、日常レベルをはじめとする様々な事件・事故に対応するため、各支援センターの連携を素早く・効果的に進めるための体制と人材の整備である。
刑事裁判において被害者や被害者の遺族が行うことのできる意見陳述には、刑事訴訟法292条の2 の規定による「被害に関する心情等の意見陳述」と、刑事訴訟法316条の38の規定による「事実又は法律の適用に関する意見陳述」があります。
記者も、被害者の話を聞く職業のひとつだが、いかに接するのか、どのように社会に伝えるかは、最大の悩みのひとつである。 私は、たまたま被害者家族の話を聴かせてもらうようになり十数年たつ。一つひとつ驚き、教えられ、自分がいかに「わかってないか」痛感してきた歳月だといえる。
私たち全国被害者支援ネットワーク(NNVS)の第2 期3 年計画に則り、平成24年度の年間実行計画を策定するにあたり、年度当初「広域・緊急事案に対応し、各センターを支援する体制」を整える制度として、NNVS認定コーディネーター制度の創設が計画された。
「東日本大震災」は犯罪被害者等や私たち支援者にも様々な爪痕を遺して通り過ぎていった。