「犯罪被害者支援における連携のあり方」をテーマに開催しました。参加者は全国から被害者支援センター、行政機関、警察などの関係者、一般参加者ら420人にのぼりました。フォーラムには秋篠宮同妃両殿下が一昨年に続きご臨席され、第2部パネルディスカッション「犯罪被害者支援における連携と今後の展開」をご聴講されました。
被害者の多様な声に即応していくためには、関係諸機関・諸団体との緊密な連携、協力が欠かせなくなってきており、関係諸機関・諸団体の連携を深めることが大きな課題になってきています。そこで本年のフォーラムは、「犯罪被害者支援における連携のあり方」をテーマといたしました。
事件の被害者や家族・親族らの方々にとっては、事件の処理結果や裁判の日程・結果、判決後の加害者の状況などは、とても気になる事柄です。法務省はこうした情報をできる限り提供する趣旨で「被害者等通知制度実施要領」(平成11年4月1日施行、同19年12月1日改定)を定めています。
犯罪被害者等早期援助団体に関する規定は、平成13年、当時の犯罪被害者等給付金支給法の改正により設けられました。これは、犯罪被害者が被害直後の早い段階から、危機介入的な支援を受けることの重要性を踏まえ、導入された制度です。
被害者の「被害直後から支援して欲しかった」という要望と「被害に伴って遭遇するいろんな問題が解決しないと、精神的にも落ち着かない」との声が寄せられたことから、精神的ケアとともに直接支援のニーズが高まりました。