犯罪被害者や家族・遺族らの方々(犯罪被害者等)が基本法の理念にある「個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される」状態には、まだまだ遠い。そうしたなか、全国の地方自治体では、基本法を受け、犯罪被害者等の支援をうたった条例を制定する動きが広がりつつある。生活に身近な自治体での支援条例には、どんな効果が見込めるか? 今後の課題は?
8回目の発行となった「平成25年版」では、地域における被害者支援の広がりについて、現状とあるべき方向性を特集しています。ネットワーク加盟の各センターが都道府県や市区町村等の関係機関・団体と連携を図りながら日々支援活動に邁進していることを想起しながら、白書を読んで感じたことの一端を申し述べさせていただきます
犯罪被害者等基本法第10条に「政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない」とあります。これが毎年内閣府において犯罪被害者白書を編集・公刊している根拠です。
「より適切な被害者支援には、さまざまな社会資源を活用し、関係機関が有機的に連携していくことが不可欠」であるため、群馬県内の関越自動車道で起きた高速ツアーバス事故での支援を例に、今後の課題を探った。
世間の好奇の目と、自分も狙われるとの不安で4年間も、家の中に閉じこもる生活が続いた。