基本法では、民間団体の各般の支援において果たす役割の重要性に鑑み、国、地方公共団体は、財政上・税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとされ、連携・協力関係の構築も規定されています。民間団体には体制、財政、人材、連携等々困難な課題も多くありますが、諸課題を乗り越え、今後のますますの隆盛、発展を確信しております。
児童生徒や学生らに、犯罪被害者や家族の方々らの思いを伝え、被害者支援の心を育む取り組みが教育現場に広がりつつある。わが子や肉親を奪われた遺族らが語る被害者の心情や現状は、次代を担う若い世代に大きなインパクトを与え、理解と共感を生み出しているだけに、その輪の一層の広がりが期待される。
一定の犯罪の被害者や遺族等は、裁判所の決定により刑事裁判に参加することができ、そのような被害者等は被害者参加人と呼ばれます。被害者参加人が刑事裁判に出席した場合に、従前は、裁判所までの交通費や宿泊料は自己負担でしたが、平成25年12月1日から被害者参加人が公判期日又は公判準備(以下「公判期日等」といいます。)に出席した場合、旅費(交通費)、日当や宿泊料が日本司法支援センター(法テラス)から支給される制度が始まりました。
ある日突然、事件に巻き込まれ、犯罪被害者となってしまうという状況では、犯罪被害者として何ができるかを事前に熟知しているはずもありません。また、突然の犯罪被害によって混乱している犯罪被害者には、情報提供の方法にも配慮しなければならないでしょう。