一定の犯罪の被害者や遺族等は、裁判所の決定により刑事裁判に参加することができ、そのような被害者等は被害者参加人と呼ばれます。被害者参加人が刑事裁判に出席した場合に、従前は、裁判所までの交通費や宿泊料は自己負担でしたが、平成25年12月1日から被害者参加人が公判期日又は公判準備(以下「公判期日等」といいます。)に出席した場合、旅費(交通費)、日当や宿泊料が日本司法支援センター(法テラス)から支給される制度が始まりました。
ある日突然、事件に巻き込まれ、犯罪被害者となってしまうという状況では、犯罪被害者として何ができるかを事前に熟知しているはずもありません。また、突然の犯罪被害によって混乱している犯罪被害者には、情報提供の方法にも配慮しなければならないでしょう。
犯罪被害者や家族・遺族らの方々(犯罪被害者等)が基本法の理念にある「個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される」状態には、まだまだ遠い。そうしたなか、全国の地方自治体では、基本法を受け、犯罪被害者等の支援をうたった条例を制定する動きが広がりつつある。生活に身近な自治体での支援条例には、どんな効果が見込めるか? 今後の課題は?
8回目の発行となった「平成25年版」では、地域における被害者支援の広がりについて、現状とあるべき方向性を特集しています。ネットワーク加盟の各センターが都道府県や市区町村等の関係機関・団体と連携を図りながら日々支援活動に邁進していることを想起しながら、白書を読んで感じたことの一端を申し述べさせていただきます
犯罪被害者等基本法第10条に「政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない」とあります。これが毎年内閣府において犯罪被害者白書を編集・公刊している根拠です。