犯罪被害に遭われた方やご家族にとって、身近な行政窓口である市役所や町村役場は果たして頼りになるだろうか? 心身に深い傷を負ったり、日常生活が手につかなかったり、さまざまな手続きに戸惑ったりしている時、親身に声をかけ、必要な支援を行い、関係先にきちんと橋渡しをしてほしい—。そんな被害者の方々の切実な願いがかなうようにと、昨年7 月『市町村における犯罪被害者等基本条例案』が発表された。
ネットワークの仕事の第一は、犯罪被害者を支援していくことの大切さを公にし、現実に各都道府県でそうした活動がなされている、ということの広報だと考えます。
「被害者参加制度」とは、一定の犯罪の被害者やご遺族等が、裁判所の決定により、刑事裁判に直接参加できる制度です。参加の申出ができるのは、①殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、②強制わいせつ、強姦等の罪、③過失運転致死傷等の罪、④逮捕及び監禁の罪、⑤略取、誘拐、人身売買の罪等の犯罪の被害者ご本人や法定代理人(未成年者の両親等)、被害者ご本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合の被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹です。
被害者支援の施策において先進的な取り組みがなされており、被害者支援施策を専門的に取り扱う省庁が置かれています。日弁連の犯罪被害者支援委員会では、被害者支援の施策を専門的かつ一元的に取り扱う「犯罪被害者庁」の設立を目指して活動を始めており、その一環として、今回、両国における施策を調査することとなったものです。
「犯罪被害者支援におけるカウンセリングの役割」について、「心の傷」やPTSD(心的外傷後ストレス障害)の臨床研究でわが国の第一人者である飛鳥井理事にうかがった。