今日の犯罪被害者支援の発展に大きく寄与してきた本フォーラムは、平成8年11月5日に財団法人犯罪被害救援基金、日本犯罪被害者学会、東京医科歯科大学犯罪被害者相談室の三者により第1回大会が開催されてから20回を迎え記念すべき大会となりました。
国家的な損害回復システムと加害者による損害回復システムとを一体化させ、実体法上および手続法上の整備を行い、体系的な「犯罪被害賠償法」を制定することが基本的に望ましく、「サムの息子法」なども、この「犯罪被害賠償法」全体の中で位置づけられなければならないだろう。
犯罪被害に遭われた方やご家族にとって、身近な行政窓口である市役所や町村役場は果たして頼りになるだろうか? 心身に深い傷を負ったり、日常生活が手につかなかったり、さまざまな手続きに戸惑ったりしている時、親身に声をかけ、必要な支援を行い、関係先にきちんと橋渡しをしてほしい—。そんな被害者の方々の切実な願いがかなうようにと、昨年7 月『市町村における犯罪被害者等基本条例案』が発表された。
ネットワークの仕事の第一は、犯罪被害者を支援していくことの大切さを公にし、現実に各都道府県でそうした活動がなされている、ということの広報だと考えます。
「被害者参加制度」とは、一定の犯罪の被害者やご遺族等が、裁判所の決定により、刑事裁判に直接参加できる制度です。参加の申出ができるのは、①殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、②強制わいせつ、強姦等の罪、③過失運転致死傷等の罪、④逮捕及び監禁の罪、⑤略取、誘拐、人身売買の罪等の犯罪の被害者ご本人や法定代理人(未成年者の両親等)、被害者ご本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合の被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹です。