歩道を歩いていた長男が飲酒運転の車に轢き逃げされて亡くなった。まだ18才だった。 警察からの知らせに「友達の車にでも同乗していたのかな?たいした怪我でないので大丈夫」と根拠もなく自分に言い聞かせ、がたがた震える体でバッグにパジャマ類を詰め込み、大急ぎで病院に向かった。救急室に入ったとたん「お母さん遅かった…」と看護師さんから言われ、一瞬何のことなのか分からず立ち尽くした。現実を突きつけられ「どうして、なんで、うそ…、イヤー…」と泣き叫ぶしかなかった。ただただ悲しくて可哀想で涙が溢れ、入院用にと準備してきたティツシュはあっという間に無くなった
筆者は当時、東京医科歯科大学難治疾患研究所において、司法精神医学を専攻する精神科医(助教授)であった。主な研究課題は、犯罪と犯罪者の精神医学的研究と、精神障害の状態で犯罪行為に及ぶ者(触法精神障害者)の再犯防止策の研究であった。後者は、日本の刑法の制度的欠陥に起因する課題であり、犯行当時責任無能力の状態にあった精神障害者は罰しないと定めながらその後の処遇についての規定が無く、そのため釈放して、一般の精神病者処遇施設に収容することでその代用としてきたが、戦後、精神科病院の開放化が進む中で、その代役を果たせなくなっていた。
平成29年度版の『犯罪白書』(1)によると、わが国の犯罪発生率は、凶悪犯も含め、平成8 年から14年までは増加傾向にあったが、15年に減少傾向に転じて以来、減少傾向の一途を辿り、毎年戦後最低を記録している。とはいえ、残念ながら、いわれのない犯罪被害を受ける人々は絶えない。犯罪被害者等(以下、「被害者等」という。被害を受けた者の他、その家族、遺族を含む。)は、従来、犯罪に巻き込まれても、十分な支援を受けられずに社会で孤立することが多く、その権利・利益が保護されることが少なかった。しかし、こうした被害者等の置かれた理不尽な現状に対して、誰しも犯罪の被害を受け得る以上、被害者等に対して支援の手を差し伸べるべきであるという声が1990年代後半から高まり、とりわけ「全国犯罪被害者の会」(あすの会)という被害者等の自助グループによるロビー活動等の積極的な立法運動が展開された。
創立20周年を迎えることができたこの機会に民間団体としてのこれまでの被害者支援活動の歩みを取りまとめ、今後の活動の糧にさせていただきたいと考え、「民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望」を発刊させていただきました。
国民の誰もが犯罪被害者等になり得る中、犯罪被害者等の声に耳を傾け、その視点に立った施策を講じ、権利利益の保護が図られる社会を実現するため、平成16年12月、犯罪被害者等基本法が制定されました。そして、同法に基づき、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等基本計画が定められることとされております。現在、第3 次犯罪被害者等基本計画に沿って、関係府省庁の連携の下、着実に取組が進められています。警察庁におきましても、これまで犯罪被害者等基本計画等に沿って犯罪被害給付制度の見直しや犯罪被害者等に対する公費負担制度を始め様々な取組を行ってきています。 しかしながら、基本法の理念である「犯罪被害者等の個々の事情に応じた途切れのない支援」を実現するためには、国や地方公共団体といった行政の取組だけでは到底十分とはいえません。犯罪被害者等は、被害直後から、医療・福祉、住宅、雇用など生活全般にわたる支援を必要としています。そして、犯罪被害者等が被害から回復するためには、時に長い時間を要し、その間、犯罪被害者等のニーズは変化し、必要な支援の内容も変わり得ます。こうしたニーズに応えるためには、柔軟性に富んだきめ細やかな支援を被害者や地域の実情に応じて提供することができる民間の被害者支援団体の活動の充実が必要不可欠です。