犯罪被害者支援に関する法制度やそれに基づく諸施策は、近年、著しく充実し、法令改正の頻度も高く、改正の都度、少しずつ改善が進んでいる。 昭和、そして、平成の初期のころを思えば、その充実ぶりには目を見張るものがある。 しかし、犯罪被害者の多岐にわたるニーズを理解し、そのニーズを満たすための法制度やそれに基づく諸施策は、まだ完成したとまではいえない。 そこで、私たちは、これまで犯罪被害者支援の充実に力を注いできた諸先輩の熱意と不断の努力の軌跡を振り返り、その熱意を受け継ぐにとどまらず、さらなる改善を遂げて、次世代に引き継がなければならない。
「犯罪被害者等早期援助団体」……?、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律23条」……?、それ何なの? どうして必要なの?というのがこの用語に初めて接したときの正直な感想である。 あわてて色々と関係法令、規則、解説書等を読んだり、関係者から説明を受けた。そうすると「警察本部長等は……犯罪被害者等早期援助団体に対し、……当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができる。」とあり、被害者の情報の提供を受けることが可能になるという。被害者支援活動に携わる者にとって一番肝心な犯罪被害発生直後の情報を受けて能動的なアプローチが可能になるということであった。
犯罪被害者支援は、犯罪被害者の多岐に亘るニーズに対応するため、多くの機関・団体・個人がそれぞれの専門性や立場を活かした支援を提供することはもとより、それらが継ぎ目なく連携・協働して支援が行われることが求められる。 警察は、他のいかなる機関・団体等と比べても、最も早い段階から最も多くの被害者に接する機関であることから、犯罪被害者に対する支援の起点となることが多いが、警察のみで支援を行うことには、警察の責務の観点からも、人的・財政的資源の制約の面からも自ずと限界があることは明らかである。また、被害者によっては、様々な事情により、警察への被害申告をためらう者、あるいは警察に自ら申告する意思や能力が不足している者、さらには、既に時効が成立しているなど必ずしも警察の支援を必要としていない者も存在する。
「支援者がしたい支援をしないでください。被害者が望む支援をしてください」 私の仲間が、支援者たちが集う会場で発した言葉です。 この言葉を皆さんはどのように受け止めるでしょうか?
平成30年度全国被害者支援ネットワーク設立20周年記念にあたりお祝いを申し上げます。また、めざましい発展をされたことに敬意を表したいと思います。 私は18年前にある日突然犯罪被害者となった。その心情等や今後期待したいことを述べさせていただく機会をいただきましたので述べさせていただきます。