事件の被害者や家族・親族らの方々にとっては、事件の処理結果や裁判の日程・結果、判決後の加害者の状況などは、とても気になる事柄です。法務省はこうした情報をできる限り提供する趣旨で「被害者等通知制度実施要領」(平成11年4月1日施行、同19年12月1日改定)を定めています。