一定の犯罪の被害者や遺族等は、裁判所の決定により刑事裁判に参加することができ、そのような被害者等は被害者参加人と呼ばれます。被害者参加人が刑事裁判に出席した場合に、従前は、裁判所までの交通費や宿泊料は自己負担でしたが、平成25年12月1日から被害者参加人が公判期日又は公判準備(以下「公判期日等」といいます。)に出席した場合、旅費(交通費)、日当や宿泊料が日本司法支援センター(法テラス)から支給される制度が始まりました。