刑事裁判において被害者や被害者の遺族が行うことのできる意見陳述には、刑事訴訟法292条の2 の規定による「被害に関する心情等の意見陳述」と、刑事訴訟法316条の38の規定による「事実又は法律の適用に関する意見陳述」があります。