国家的な損害回復システムと加害者による損害回復システムとを一体化させ、実体法上および手続法上の整備を行い、体系的な「犯罪被害賠償法」を制定することが基本的に望ましく、「サムの息子法」なども、この「犯罪被害賠償法」全体の中で位置づけられなければならないだろう。