犯罪被害者等早期援助団体に関する規定は、平成13年、当時の犯罪被害者等給付金支給法の改正により設けられました。これは、犯罪被害者が被害直後の早い段階から、危機介入的な支援を受けることの重要性を踏まえ、導入された制度です。