「犯罪被害者等早期援助団体」として都道府県公安委員会が指定する制度である。指定を受けた団体に対しては、警察本部長等は、犯罪被害者等の同意を得て、支援を適正に行うのに必要な限度で、被害や被害者等に関する情報を提供することができることとなっている。