犯罪被害者支援
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犯罪被害者のための刑事手続の実現に向けて

「刑事司法は、社会の秩序の維持を図るという目的に加え、それが『事件の当事者』である生身の犯罪被害者等の権利利益の回復に重要な意義を有することも認識された上で、その手続が進められるべきである。この意味において、『刑事司法は犯罪被害者等のためにもある』ということもできよう。」この一節は、2004年の犯罪被害者等基本法の成立を受けて、翌2005年に閣議決定された犯罪被害者等基本計画において、その重点課題の一つである「刑事手続への関与拡充」の意義を説明する文章の中に盛り込まれたものである。犯罪被害者が、捜査・公判を含む刑事手続について、犯人を適正に処罰することにより事件の正当な解決をしてもらいたいという希望を持つのは当然のことであり、刑事手続がその希望に応えるように運用されるべきであることは、それまでも意識されていなかったわけではない。しかし、法律的には、犯罪被害者は、刑事手続の中で証拠方法の一つとしての位置付けしか与えられておらず、自ら刑事手続に参加し、その結果に影響を及ぼす訴訟行為をすることはもちろん、刑事司法機関に対し、事件の正当な解決を求める権利も認められていなかった。

発行日
2021 年10 月8 日
著者
川出 敏裕

【犯罪被害者支援の過去・現在・未来 犯罪被害者支援30年・犯罪被害給付制度及び救援基金40年記念誌】の資料

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