当基金は、昭和55年の犯罪被害者等給付金支給法成立に際し、衆参両議院で、経済的に困難な状況にある犯罪被害者の遺児等に対する奨学金制度の創設を促す附帯決議がなされたことを受けて、昭和56年5月21日、民法第34条に基づく公益法人として設立されました。その後、公益法人制度改革が行われ、平成23年4月1日に公益財団法人犯罪被害救援基金に移行しましたが、発足以来、令和3年5月に創設40周年を迎えました。国会の附帯決議を契機に当基金が創設された次第ですが、当初は運営資金の確保に大変なご苦労があったと聞いております。しかし、基金の公益事業への賛同・支援の輪が徐々に拡がり、経済界はじめ多くの国民の皆様からご寄附が寄せられたおかげで、当基金は、これらの浄財を基本財産として、人の生命又は身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げ、又は重障害を受けた犯罪被害者の子弟に対する奨学金の給与及びその他の犯罪被害者等に係る救援事業を40年にわたり継続することができました。