「犯罪被害者等早期援助団体」……?、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律23条」……?、それ何なの? どうして必要なの?というのがこの用語に初めて接したときの正直な感想である。 あわてて色々と関係法令、規則、解説書等を読んだり、関係者から説明を受けた。そうすると「警察本部長等は……犯罪被害者等早期援助団体に対し、……当該犯罪被害の概要に関する情報を提供することができる。」とあり、被害者の情報の提供を受けることが可能になるという。被害者支援活動に携わる者にとって一番肝心な犯罪被害発生直後の情報を受けて能動的なアプローチが可能になるということであった。