平成30年3月、犯罪被害給付制度が改正された。この改正は、犯罪により親を亡くした遺児、犯罪被害により長期療養に苦しむ方、事実上親族関係が破綻した者から被害を受けた方などに対する支援を拡充するとともに、それまでほとんど活用されなかった仮給付金制度の柔軟な運用を可能とするものであった。令和元年度には拡充後の給付が18件、仮給付金制度も10件適用されている。全国の担当者が改正の趣旨に沿って日々給付事務に当たってくださっていることに心から敬意を表する次第である。