平成16年に犯罪被害者等基本法が制定されて以降、我が国の犯罪被害者等施策は大きな進展を遂げ、地方公共団体における犯罪被害者等施策も着実に進んできたといえる。私は、平成30年4月から令和2年4月までの約2年間、法務省(東京地方検察庁)から警察庁に出向し、犯罪被害者等施策担当参事官として勤務させていただいたが、この間にも、地方公共団体において、犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う相談窓口(総合的対応窓口)の設置が進み、平成31年4月までに市区町村を含む全ての地方公共団体に設置されたほか、全国の地方公共団体において、犯罪被害者等の支援に特化した条例を制定する動きが広がった。