「被害者参加制度」とは、一定の犯罪の被害者やご遺族等が、裁判所の決定により、刑事裁判に直接参加できる制度です。参加の申出ができるのは、①殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、②強制わいせつ、強姦等の罪、③過失運転致死傷等の罪、④逮捕及び監禁の罪、⑤略取、誘拐、人身売買の罪等の犯罪の被害者ご本人や法定代理人(未成年者の両親等)、被害者ご本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合の被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹です。