「犯罪被害者等の支援に関する指針」(平成20年10月31日 国家公安委員会告示第25号)(以下、「指針」と略称する)が告示された。この指針は、警察本部長等が犯罪被害者等に行う援助の措置及び都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体等に対して行う措置の両方について、国家公安委員会がそのあるべき姿を具体的に示した指針(ガイドライン)である。